「遺言書を作成した方が良い」と思いながら、作成できていない人は多いと思います。
その理由は様々あると思いますが、いつまでも先延ばしにできることではありません。
一人で悩んでいると、作成できないまま、時間だけが経過してしまうかもしれません。
この機会に、弁護士と相談しながら価値のある遺言書を作成してはいかがでしょうか。
ご予約
当事務所(052-253-8446)へお電話いただき、
「遺言について相談がしたい」旨をお伝えください。
ご希望の日時をお伝えいただき、ご予約ください。
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ご相談
初回の相談時間は1時間お取りします。
家族関係や財産状況を整理したメモを
ご用意いただくと時間を有効に利用できます。
※ご相談は面談形式にて承ります。
(お電話やメールでのご相談は承っておりません。)
遺言に関するご相談の相談料は
初回 1時間 11000円(税込)です。
継続してご相談される場合、
30分 5500円(税込)です。
ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
法律相談
法律相談において疑問点をご確認ください。
ご相談時に費用の概算金額をお伝えします。
その後、依頼するか否かをご検討ください。
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委任手続
ご依頼いただける際はその旨ご連絡ください。
弁護士報酬を取り決め、委任手続を行います。
委任状や委任契約書などの書類を作成します。
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お支払い
弁護士報酬と予納金の御請求書を発行します。
弁護士報酬と予納金をお支払いいただきます。
原則として、入金確認後に案件へ着手します。
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遺言書作成の準備
必要となる書類の取り寄せ、公証役場の予約、
遺言書の案文の作成を相談しながら行います。
ご意向に合致しているかよくご確認ください。
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遺言公正証書の作成
当事務所は公正証書の作成を推奨しています。
公証役場において遺言公正証書を作成します。
公証役場へ同行して手続きをお手伝いします。
弁護士報酬
財産状況や遺言の内容によって異なりますが、公正証書遺言を作成する場合、弁護士報酬と公証役場へ支払う手数料を合わせて30万円前後が目安となります(財産の総額が1億円未満の場合)。
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